インカレSDGsプロジェクト推進協議会暫定規約

インカレSDGsプロジェクト推進協議会暫定規約

第1章 総則

(名称)
1. この協議会の名称は、インカレSDGsプロジェクト推進協議会(英語名:Commission on Incolle SDGs Project)という。

(事務所)
2. インカレSDGsプロジェクト推進協議会(以下「協議会」という。)の事務所を東京都千代田区に置く。

(定義)
3. インカレSDGsプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)とは、異世代・地域・学校連携により個別最適な学びと協働的な学びを同時に実現するSDGs達成活動である。プロジェクトは、大学間の連携(インターカレッジ)で小学校、中学校、高等学校等の児童生徒、大学生等がともに学びを深めるイニシアティブという意味も併せ持つ。

(目的)
4. 協議会は、プロジェクトに関わる様々な団体、個人が集まってプロジェクトを推進するために協議することを目的とする。

(活動)
5. 上記4の目的を達成するため、協議会は、当面以下の活動を行う。
(1)中長期的なプロジェクトの推進に関する基本的な事項の検討
(2)各年度におけるプロジェクトの活動計画の企画立案に関する事項の検討
(3)プロジェクト活動の実施に向けた募集情報等の共有
(4)プロジェクトの実施状況に関する情報の共有
(5)その他団体の目的を達成するために有益と考えられる活動

第2章 会員等

(会員種別)
6. 協議会の会員は、協議会の目的に賛同する団体及び個人とする。協議会の会員は、議決における投票権を有する。
(2) 協議会の趣旨に賛同する者は、オブザーバーとして参加することができる。オブザーバーは、 議決における投票権を有さない。 

(入会)
7. 会員として入会しようとする者は、事務局にその旨を通知し、登録する。
(2) オブザーバーは、事務局にその旨を通知し、登録することを奨励される。ただし、登録していない場合にあっても協議会への参加は可能とする。

8. 協議会に、議長を置く。議長は、環境自治体会議環境政策研究所サステナビリティ人材開発センター のセンター長とする。

第3章 組織

(組織の種別)
9. 協議会の組織は、当面全体会合、事務局及び必要に応じて設置する部会とする。

(事務局の設置)
10. この団体の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、環境自治体会議環境政策研究所が務める。

附則

1. この暫定規約は、全体会合で議決された日から施行する。

2. 既に会員として参加している団体または個人は、入会意思の確認を行うことにより、入会手続きを行ったものとみなす。

3. オブザーバーについても上記附則2の規定を準用する。